改正法案がIRSの仮想通貨税務上の扱いを標的に変更を提案

改正法案がIRSの仮想通貨税務上の扱いを標的に変更を提案

米議会議員は3月26日、PARITY法を再提出し、取得原価の扱いを変更するとともに、ウォッシュセール規則をデジタル資産に拡大するIRSの仮想通貨税制ルール改定を提案した。

ファクトチェック
この主張の中核は、取得した報道によって裏付けられている。CoinDeskの「修正法案で米議員が仮想通貨税制に再び着手」は、PARITY Actが2026年3月26日に再提出され、最新草案がデジタル資産取引にウォッシュセール規則を適用すると明示している。同じCoinDeskの報道は、規制対象の決済用ステーブルコインに関する修正後の取得原価ベースの扱いについても説明しており、取得原価が償還価値の99%を下回らない限り非認識とし、交換時には$1の擬制取得原価を用いるとしている。Crypto.newsの「米国ではPARITY Actの下でステーブルコイン決済が近く非課税になる可能性」も、同様のステーブルコイン除外規定を独自に説明し、この法案がデジタル資産にウォッシュセール規則を拡大すると伝えている。主な留意点は表現にある。主張では、この法案が仮想通貨全般について「取得原価ベースの扱いを変更する」としているが、取得した証拠が示しているのは、すべてのデジタル資産に対する包括的な取得原価ベース見直しではなく、規制対象の決済用ステーブルコインを中心とする、より限定的な原価ベース規則である。したがって、この記述の方向性は正しいが、やや一般化しすぎている。
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要約

米議会議員は3月26日、内国歳入庁による仮想通貨課税の扱いを変更する従来から指摘されていた提案について、重要な詳細を加えた上でPARITY法を再提出し、追加審査に付した。情報源によると、この法案は従来の$200の少額免除を撤廃し、スワップ取引に$1のみなし取得原価を設定し、ウォッシュセール規則をデジタル資産に適用する。

用語解説
  • 少額免除: 一定の基準額を下回る少額の取引や利益について、申告または課税の対象から除外する税制上の規定。
  • 取得原価: 資産が売却、交換、またはその他の方法で処分された際に、税務上の利益または損失を計算するために用いられる当初の価値。
  • ウォッシュセール規則: 投資家が資産を売却した後、一定期間内に同一または実質的に類似する資産を再購入した場合、申告した損失が認められなくなる可能性がある税務ルール。