この主張の中核は、取得した報道によって裏付けられている。CoinDeskの「修正法案で米議員が仮想通貨税制に再び着手」は、PARITY Actが2026年3月26日に再提出され、最新草案がデジタル資産取引にウォッシュセール規則を適用すると明示している。同じCoinDeskの報道は、規制対象の決済用ステーブルコインに関する修正後の取得原価ベースの扱いについても説明しており、取得原価が償還価値の99%を下回らない限り非認識とし、交換時には$1の擬制取得原価を用いるとしている。Crypto.newsの「米国ではPARITY Actの下でステーブルコイン決済が近く非課税になる可能性」も、同様のステーブルコイン除外規定を独自に説明し、この法案がデジタル資産にウォッシュセール規則を拡大すると伝えている。主な留意点は表現にある。主張では、この法案が仮想通貨全般について「取得原価ベースの扱いを変更する」としているが、取得した証拠が示しているのは、すべてのデジタル資産に対する包括的な取得原価ベース見直しではなく、規制対象の決済用ステーブルコインを中心とする、より限定的な原価ベース規則である。したがって、この記述の方向性は正しいが、やや一般化しすぎている。