日本の金融庁によると、JPYCは資金移動業者に分類されており、円ステーブルコイン発行体はPayPayや楽天ペイと同様の規制対象となるほか、より厳格な資産保全要件も課される。
日本の金融庁は、原文で国内初の円ステーブルコイン発行体とされるJPYCを資金移動業者に分類した。この指定により、JPYCはPayPayや楽天ペイなどの決済サービスと同じ法的枠組みの下に置かれ、利用者の前払式資産の100%超の保全が求められる。今回の更新は、円連動型ステーブルコインの発行体が、日本で独自の別個の枠組みではなく、既存の決済規制の枠組みの中で扱われていることを示している。