英金融行動監視機構によれば、資産運用会社は既存規則の下でブロックチェーン基盤のファンド登録簿やオンチェーンの申込プロセスを利用できる一方、任意のDirect to Fundモデルは申込と償還の効率化を目指す。
英金融行動監視機構は、資産運用会社が既存の規制枠組みの下で、ブロックチェーン基盤のファンド登録簿を含む分散型台帳技術をファンドのトークン化に利用できるとした。また、申込と償還の効率化を目的とする任意のDirect to Fund、すなわちD2Fモデルも導入した。この指針により、トークン化ファンドは英国の資産運用デジタル資産ロードマップの一環として、別個の実証制度を必要とせず、記録管理と投資家対応に関してより明確な規制上の道筋を得ることになる。