ポール・アトキンス氏によると、SEC(証券取引委員会)は、オンチェーン取引、ブローカー・ディーラーの位置付け、清算の定義、仮想通貨ボールト、さらに1990年代の枠組みを参考にする可能性があるイノベーション経路について、正式なルール策定を検討している。
ポール・アトキンス氏は、米証券取引委員会が証券規制をオンチェーン市場にどのように適用するかについて、より明確な指針を示すべきだと述べた。焦点として挙げたのは、オンチェーン取引システムに対するSEC(証券取引委員会)の取引所定義、ブローカーおよびディーラーに関する規則、オンチェーンでの清算および決済に対する清算機関の定義、さらに仮想通貨ボールトに影響する証券法および投資顧問法上の論点である。同氏は、当局が短期的には限定的なイノベーション経路を検討する可能性があると述べ、さらに新たな情報源は、SEC(証券取引委員会)がその取り組みの一環として1990年代の枠組みを検討していると付け加えているが、その仕組みは特定していない。アトキンス氏は、持続的な枠組みは意見公募を伴うルール策定と適用除外ルール策定を通じて構築されるべきだと主張しつつ、CLARITY Actへの支持も改めて表明した。Hyperliquid Policy Centerはこのアプローチを、従来の規制区分を通してではなく、オンチェーン・システムをその固有の特性に基づいて評価するための建設的な一歩だと称賛した。