ポール・アトキンス氏によると、SEC(証券取引委員会)は、オンチェーン取引、ブローカー・ディーラーの位置付け、清算の定義、仮想通貨ボールト、さらに1990年代の枠組みを参考にする可能性があるイノベーション経路について、正式なルール策定を検討している。
ポール・アトキンス氏は、米SEC(証券取引委員会)が証券規制をオンチェーン市場にどのように適用するかについて、より明確な指針を示すべきだと述べた。焦点は、オンチェーン取引システムに対するSEC(証券取引委員会)の取引所の定義、ブローカーおよびディーラー規則、オンチェーンの清算・決済に関する清算機関の定義、ならびに仮想通貨ボールトに影響する証券法と投資顧問法上の論点にあるという。同氏は、当局が短期的に限定的なイノベーション経路を検討する可能性があると述べた。また新たな情報源は、その取り組みの一環として、SEC(証券取引委員会)が1990年代の枠組みを検証していると付け加えたが、その仕組みは特定していない。アトキンス氏は、持続性のある枠組みは意見公募を伴うルール策定と適用除外規則の制定を通じて構築されるべきだと主張し、CLARITY Actへの支持も改めて示した。Hyperliquid Policy Centerは、このアプローチについて、旧来の規制区分を通じてではなく、オンチェーンシステムをそれ自体の特性に即して評価するための建設的な一歩だと評価した。