日本の金融庁、改正ルールで一部外国信託型ステーブルコインを認定

日本の金融庁、改正ルールで一部外国信託型ステーブルコインを認定

日本の金融庁によると、一定の条件を満たす外国信託受益権は6月1日から電子決済手段として扱われる。これにより、外国信託型ステーブルコインサービスの法的根拠が整備されるとともに、金融商品取引法上の有価証券から除外される。

ファクトチェック
この主張は、主要な公式情報源である金融庁のプレスリリース(fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260519/20260519.html、2026年5月19日付)によって直接かつ全面的に確認されている。同リリースは、改正された内閣府令により、資金決済法上の電子決済手段として認められる外国信託受益権の範囲が拡大され、同等性に基づく監督基準が適用される一方で、有価証券の分類からは除外されると明記している。これは、「外国信託型ステーブルコインに対する適格な経路」と、「改正された決済ルールの下での監督と利用者保護」という当該主張の説明と正確に一致する。独立した3つの裏付け情報源であるCoinPost、CryptoBriefing、Bitbankも、いずれも同じ金融庁の公式URLを引用し、一貫した内容を報じている。これに反する証拠は見当たらなかった。
要約

日本の金融庁は、日本の制度と同等と認められる外国信託受益権を2026年6月1日から電子決済手段に分類する。今回の改正により、適格な外国信託型ステーブルコインサービスについて、日本での法的根拠が整備され、これらの手段が金融商品取引法上の有価証券として扱われないことも明確になる。この変更により、適格な外国信託型ステーブルコインは日本の決済規制の枠内で正式な位置付けを得る一方、すべての海外発行ステーブルコインを広く認めるのではなく、コンプライアンスに基づく限定的な経路が維持される。

用語解説
  • 電子決済手段: 日本の制度下で決済に用いられるデジタル価値に関する規制区分であり、適格な手段が他の法制度ではなく決済規制の下で運営できるようにするもの。
  • ステーブルコイン: 通常、法定通貨への連動や準備資産による裏付けによって、比較的安定した価値を維持するよう設計された仮想通貨。
  • 金融商品取引法: 金融商品や市場を規律する日本の主要な証券法であり、この制度から除外されることは、適格な手段が有価証券として扱われないことを意味する。