2026年5月19日08:28 (125d ago)
金融庁は2026年6月1日から、日本の制度と同等と認められる外国信託受益権を電子決済手段に分類する。今回の改正により、日本における適格な外国信託型ステーブルコインサービスの法的根拠が整備され、これらの手段が金融商品取引法上の有価証券に該当しないことが明確化される。これにより、対象となる外国信託型ステーブルコインは日本の決済規制の枠組みの中で正式な位置付けを得る一方、すべての外国発行ステーブルコインを広く認めるのではなく、コンプライアンスに基づく限定的な経路が維持される。