
日本の金融庁によると、一定の条件を満たす外国信託受益権は6月1日から電子決済手段として扱われる。これにより、外国信託型ステーブルコインサービスの法的根拠が整備されるとともに、金融商品取引法上の有価証券から除外される。
日本の金融庁は、日本の制度と同等と認められる外国信託受益権を2026年6月1日から電子決済手段に分類する。今回の改正により、適格な外国信託型ステーブルコインサービスについて、日本での法的根拠が整備され、これらの手段が金融商品取引法上の有価証券として扱われないことも明確になる。この変更により、適格な外国信託型ステーブルコインは日本の決済規制の枠内で正式な位置付けを得る一方、すべての海外発行ステーブルコインを広く認めるのではなく、コンプライアンスに基づく限定的な経路が維持される。