中国、英国、モロッコでの判決は、ビットコイン窃盗、レンチ攻撃、仮想通貨保有者を狙った誘拐を対象とし、裁判所がデジタル資産を財産として扱い、オフラインの仮想通貨犯罪にどのように対処しているかを浮き彫りにした。
中国、英国、モロッコの裁判所は、窃盗、暴力的脅迫、誘拐を伴うそれぞれ別個の仮想通貨犯罪事件で重要な判決を言い渡した。中国・福州では、2020年の換金依頼時にウォレットの秘密鍵データをコピーして4 Bitcoinを盗み、コインを約90万元、約$124,000で売却した林と特定された男に対し、懲役12年7カ月と30万元の罰金を科した判決が維持された。検察は、この事件が、ビットコインは法定通貨ではないものの、中国の刑法上は財産として扱いうることを裏付けるものだと述べた。イングランドのハートフォードシャーでは、36歳のシティ勤務の男性が殴打され、自宅に連れ戻され、意識不明の間に顔認証を使って銀行口座と仮想通貨口座から£10,000超を引き出されたレンチ攻撃事件で、4人の男に禁錮刑が言い渡された。5人目の被告にはマネーロンダリングで社会内処遇判決が下された。モロッコでは、モハメド・ハミド・バジュが、Ledger共同創業者デビッド・バランの誘拐を含む、フランスの裕福な仮想通貨保有者を狙った誘拐を首謀したとして、懲役25年を言い渡された。これらの事件は総じて、法執行機関がデジタル資産保有者に対するオフラインの脅威にますます焦点を当てていることを示している。