
日本の金融庁によると、6月1日に施行された仲介業者の登録制度は現在、資金決済法の下で運用されており、同庁は執行力の強化に向けて、暗号資産の監督を金融商品取引法の下に移すことも検討している。
日本の金融庁は6月1日、資金決済法の下で暗号資産および電子決済手段の仲介業者向け登録制度を開始した。これにより、登録企業は認可事業者に代わって暗号資産や法定通貨担保型ステーブルコインの取引を仲介できるようになる。これとは別に、同庁は、暗号資産規制を金融商品取引法の下に移せば、未登録の海外事業者に対するものを含めて執行権限が拡大し、暗号資産関連の違反に対して課徴金や差止命令を適用できるようになると述べた。