最高裁の正式意見書(24-345 FS Credit Opportunities Corp. v. Saba Capital Master Fund)とICIのニュースリリースにより、裁判所が投資会社法第47条(b)には私的訴権が存在せず、執行はSEC(証券取引委員会)に委ねられると判断したことが確認された。CNBCは、評決が6対3であったこと、この判断が物言う投資家(サバ・キャピタル)の行動を制約し、紛争をSEC(証券取引委員会)へと向かわせる内容であることを確認している。主張の全要素は、一次資料と公式情報源によって裏付けられている。