最高裁、投資会社法に基づく私的訴訟を6対3で否定

最高裁、投資会社法に基づく私的訴訟を6対3で否定

この判断により、アクティビスト投資家が契約取り消しを求める余地は狭まり、ファンド業界の紛争はよりSEC(証券取引委員会)へと振り向けられる。

ファクトチェック
最高裁の正式意見書(24-345 FS Credit Opportunities Corp. v. Saba Capital Master Fund)とICIのニュースリリースにより、裁判所が投資会社法第47条(b)には私的訴権が存在せず、執行はSEC(証券取引委員会)に委ねられると判断したことが確認された。CNBCは、評決が6対3であったこと、この判断が物言う投資家(サバ・キャピタル)の行動を制約し、紛争をSEC(証券取引委員会)へと向かわせる内容であることを確認している。主張の全要素は、一次資料と公式情報源によって裏付けられている。
要約

連邦最高裁は6対3の判断で、投資会社法は契約取り消しを求める私的訴訟を認めていないと判断し、アクティビスト投資家がファンド運用会社に対して用いてきた法的手段を狭めた。この判断は、ファンド契約を巡る紛争でファンド運用会社側の立場を強めるとともに、執行や解決の比重をSEC(証券取引委員会)により移すものである。

用語解説
  • 投資会社法: 投資ファンドを規律する米国法
  • 契約取り消し: 契約を法的に取り消すこと
  • SEC: 米国の証券規制当局