
6月12日に署名された省令により、デジタル資産の取引、送金、カストディ、仲介を手掛ける企業は金融情報機関への登録と所定手数料の支払いが義務付けられ、従わない場合は刑事罰の対象となる。
ジンバブエは、仮想通貨関連事業者向けとして初の登録制度を導入し、デジタル資産の取引、送金、カストディ、仲介に関与する企業に金融情報機関への登録を義務付けた。ロイターによると、ムトゥリ・ンクベ財務相が6月12日に省令に署名した。制度では登録手数料を500ドル、年次更新手数料を400ドルに設定し、未登録のまま事業を続ける企業には刑事罰が科される。今回の措置により同分野に対する監督が制度化され、登録の枠組みは中央銀行ではなく金融情報機関が担うことも明確になった。