
全員一致の判断で、Block Earnerの固定利回り型デジタル資産商品には豪州金融サービス免許が必要だったと認定し、同社勝訴となった2025年の控訴審判決を覆したうえで、制裁金の判断を連邦控訴裁判所の大法廷に差し戻した。
豪州高等法院は、Block Earnerの固定利回り型デジタル資産商品を巡る控訴審で、豪州証券投資委員会(ASIC)の主張を7対0の全員一致で認め、当該商品の提供には豪州金融サービス免許が必要だったと判断した。裁判所は、Earner商品は金融商品に当たらないとした2025年4月の連邦控訴裁判所大法廷判決を破棄し、Web3 Ventures Pty Ltdの提供商品が金融投資を行うための仕組みであると同時にデリバティブにも該当すると認定した。訴訟の発端となったのは、2022年3月から11月にかけて提供されたBlock EarnerのEarner商品で、顧客の豪ドルまたは仮想通貨の預託分を第三者に貸し出して収益を生み、固定利回りを支払う仕組みであった。ASICが制裁金を巡る控訴を継続するなか、案件は連邦控訴裁判所大法廷に差し戻されており、豪州の幅広く技術中立的な金融法制がデジタル資産商品にも適用され得ることを改めて示す判断となった。