公務員は、マレーシアで設立された企業の株式を払込資本の5%または30万リンギのいずれか低い方まで取得できる。これを上回る保有には、首相や官房長官を含む指定当局の承認が必要である。
マレーシアは、公務員の株式保有と資産申告に関する規則を改定し、マレーシアで設立された企業の株式を公務員が購入できる上限額を従来の10万リンギから30万リンギへ引き上げた。改定後の枠組みでは、払込資本の5%または評価額30万リンギのいずれか低い方までの保有を認める一方、それを超える保有には首相や官房長官を含む指定当局の承認を必要とする。通達ではデジタル資産に関する規則も導入され、個人投資や公的部門の倫理監督で重要性が高まっている分野に、開示義務とコンプライアンス要件を拡大した。