Digital Assetが引用した判決によると、クロスファイナンス・コリアは貸付業者の商品を巡る紛争で、取引所が投じた9億ウォンに関連し、コインワンに3億6000万ウォンを返還しなければならない。
韓国の裁判所は、P2P貸付業者クロスファイナンス・コリアに対し、仮想通貨取引所コインワンが2023年11月から2024年8月初旬にかけて購入した投資商品を巡る紛争で、3億6000万ウォン、約26万ドルの支払いを命じた。訴訟は、不当利得として9億ウォンの返還を求めたコインワンの提訴に端を発している。今回の更新では、損害額がより具体的に示されるとともに、紛争が不当利得請求に関連するものとして位置付けられている。一方、以前の記録では、商品で最初の償還遅延が2024年8月5日に発生し、それが損害賠償命令につながったとされていた。