韓国の裁判所、クロスファイナンスにコインワンへの23万4000ドルの損害賠償支払い命令

Digital Assetが引用した判決によると、クロスファイナンス・コリアは貸付業者の商品を巡る紛争で、取引所が投じた9億ウォンに関連し、コインワンに3億6000万ウォンを返還しなければならない。

要約

韓国の裁判所は、P2P貸付業者クロスファイナンス・コリアに対し、仮想通貨取引所コインワンが2023年11月から2024年8月初旬にかけて購入した投資商品を巡る紛争で、3億6000万ウォン、約26万ドルの支払いを命じた。訴訟は、不当利得として9億ウォンの返還を求めたコインワンの提訴に端を発している。今回の更新では、損害額がより具体的に示されるとともに、紛争が不当利得請求に関連するものとして位置付けられている。一方、以前の記録では、商品で最初の償還遅延が2024年8月5日に発生し、それが損害賠償命令につながったとされていた。

用語解説
  • P2P貸付業者: 従来の銀行融資を介さず、借り手と投資家を直接マッチングするプラットフォーム。
  • 不当利得: 一方の当事者が他方の犠牲のもとで不当に利益を得たとして、その利得の返還を求める法的請求。