Faruqi & Faruqi、Peabody Energy投資家に2026年8月24日の筆頭原告期限を通知

同法律事務所によると、連邦証券集団訴訟では、Peabody Energyが2024年10月から2026年5月にかけてCenturion鉱山の遅延や操業上の問題について投資家に誤解を与えたと आरोपしている。

要約

Faruqi & Faruqi, LLPは、2024年10月14日から2026年5月4日までの間にPeabody Energy Corporationの証券を購入または取得した投資家は、連邦証券集団訴訟で筆頭原告への選任を求める申立期限が2026年8月24日であると明らかにした。訴状では、Peabody Energyと一部の経営陣が、Centurion鉱山の状況や、同鉱山の立ち上げとロングウォール採炭の全面再開を遅らせた問題について、虚偽または誤解を招く説明を行った、あるいは不利な事実の開示を怠ったと主張している。同法律事務所によると、問題を是正する開示は2026年3月30日と同年5月5日に行われた。3月30日には、Peabody Energyが「予想を上回る鉱山稼働開始時の課題」を理由に、Centurionの第1四半期生産見通しを約700,000トンから約250,000トンへ引き下げた。5月5日には、2026年3月の立ち上げ期限を逃したことを明らかにし、Centurionの通期販売見通しを350万トンから250万トンへ下方修正した。リリースによると、Peabody Energy株は2026年3月30日に3.82ドル(約9.7%)安の35.68ドルとなり、続いて同年5月5日には1.52ドル(5.7%)安の25.00ドルとなった。

用語解説
  • 筆頭原告: クラスを代表する裁判所選任の投資家
  • ロングウォール採炭: 機械化された採炭面を用いる地下石炭採掘
  • 証券集団訴訟: 証券法違反を主張する投資家訴訟