ローゼン法律事務所、Badger Meter投資家に2026年8月3日の筆頭原告期限を通知

ローゼン法律事務所、Badger Meter投資家に2026年8月3日の筆頭原告期限を通知

本通知は、同社が顧客注文を前倒しして需要の弱さと短期的な受注動向を覆い隠したとの申し立てを巡り、2024年4月18日から2026年4月16日までにBadger Meterの普通株を購入した投資家を対象とする。

ファクトチェック
PR Newswireの2本の独立したリリースが、この主張の全要素を裏付けている。Rosen Law Firmのリリースは、2026年7月17日の主任原告申立期限、Class A普通株式を対象とする2024年11月7日から2026年4月21日までのクラス期間、ならびにSportradarが闇市場のギャンブル事業者と取引し、開示内容よりもコンプライアンスおよびKYC(顧客身元確認)管理が脆弱だったとの申し立てを直接確認している。ClaimsFilerのリリースも、同じ期限、クラス期間、申し立てを独立して確認しており、加えて事件識別情報(Smale v. Sportradar Group AG, Case No. 26-cv-4112, SDNY)を示している。
    参考12
要約

ローゼン法律事務所は、2024年4月18日から2026年4月16日までの間にBadger Meter, Inc.の普通株を購入した投資家について、証券集団訴訟で筆頭原告への選任を求める期限が2026年8月3日に設定されていると明らかにした。訴訟では、Badger Meterが「記録的」な業績の要因、製品需要、成長見通しについて投資家を誤認させたと主張している。同社は業績について「継続する良好な業界動向」「構造的な成長要因」「堅調な事業執行」によるものと説明していた。訴状は、これらの説明が虚偽だったとし、同社の業績は少なくとも一部で顧客注文の前倒しによる早期売上計上に支えられており、それが需要の鈍化と短期的な受注動向の悪化を覆い隠し、将来期間に計上できたはずの売上を減少させたと主張している。ローゼン法律事務所は、集団訴訟はすでに提起済みであり、投資家は成功報酬制により補償を求めることができると述べた。また、まだクラス認定はなされておらず、弁護士を選任しない限り投資家は代理されない一方、潜在的な回復金の分配を受けるために筆頭原告を務める必要はないとも説明した。

用語解説
  • 筆頭原告: 集団訴訟の進行を主導するにあたり、他のクラスメンバーを代表して行動する代表当事者。