英規制当局が仮想通貨枠組みで2027年2月期限を設定

英規制当局が仮想通貨枠組みで2027年2月期限を設定

FCAの最終的な仮想通貨規則では、英国の顧客にサービスを提供する企業は2027年2月28日までに認可を申請する必要があり、既存のマネーロンダリング防止登録は引き継がれない。また、申請時期によっては制度開始時に完全な市場アクセスを維持できるかどうかが左右される。

ファクトチェック
FCAの公式ページ(fca.org.ukの事業体にひも付く公式ドメイン上の「What you need to do」および「How the gateway will operate」ページ)では、新たな暗号資産規制の枠組みについて、認可申請の受付期間が2027年2月28日に終了し、Financial Services and Markets 2000 (Cryptoassets) Regulations 2026に基づく制度が2027年10月25日に発効すると確認できる。これは、英国の規制当局が暗号資産の枠組みで2027年2月の期限を設定し、事業者認可の工程表を示しているとの主張を直接裏付けるものである。Cointelegraphの記事と独立系アドバイザリーの情報源(Kroll)も同じ日付を裏付けている。
要約

英金融行為監督機構(FCA)は、英国で事業を行う、または英国の顧客にサービスを提供したい企業に対し、2026年9月30日から2027年2月28日までの間に認可を申請するよう求める広範な仮想通貨規制枠組みを最終決定した。認可の義務化は2027年10月25日に発効する。対象には、仮想通貨取引プラットフォーム、カストディアン、ステーブルコイン発行体、貸付・借入サービス提供者、ステーキング企業、識別可能な支配主体が存在する一部の分散型金融(DeFi)企業が含まれる。2026年2月に成立した法制により暗号資産がFCAの監督対象に組み込まれたことを受け、同当局の権限は大幅に拡大する。 新たな指針では、規制対象の暗号資産活動を行おうとする企業は、2000年金融サービス・市場法(FSMA)に基づく認可、または既に他事業で認可を受けている場合は許可内容の変更が必要であることが明確にされた。2017年マネーロンダリング・テロ資金供与・資金移転規則に基づく既存のマネーロンダリング防止登録は、その認可に自動的に移行しない。FCAは2026年7月からPASSサービスを通じて申請前支援ミーティングを実施する予定だが、企業には実質的な情報提供を求めており、こうした会合が承認を保証するものではないとしている。 申請のタイミングは、企業が英国市場への完全なアクセスを維持できるかどうかを左右する可能性がある。FCAは、正式な申請期間内に提出された申請については新制度開始前に判断される見込みだとしており、審査が継続中でも法定の保存規定によりサービス提供の継続が認められる可能性がある。一方、申請が遅れた企業は、既存契約の履行に必要な活動のみに限って認め、新規・既存を問わず英国顧客との新規契約を禁じる経過措置の対象となる可能性がある。申請しない企業は、制度開始前に英国での暗号資産事業を縮小・終了する必要がある。この枠組みではこのほか、健全性規制、年次ストレステスト、市場濫用対策も導入され、認可を受けた企業は他の規制業種と同様の枠組みの下で継続的な監督と執行の対象になるとFCAは説明している。

用語解説
  • 2000年金融サービス・市場法: 企業が規制対象の金融活動を行うために認可を取得しなければならない英国の法律。
  • 経過措置: 企業の申請状況が未確定の間、通常は既存契約に限って限定的な活動継続を認める一時的な法的枠組み。
  • ステーブルコイン発行体: 他の資産に対して安定した価値を維持するよう設計されたトークンを発行・管理する企業。