法律事務所が富途証券巡る集団訴訟を提起、筆頭原告の期限は2026年8月25日

法律事務所が富途証券巡る集団訴訟を提起、筆頭原告の期限は2026年8月25日

Kessler Topaz Meltzer & Checkは、2023年5月24日から2026年5月27日にかけて富途証券を購入した投資家が訴訟の対象であり、無認可の中国本土事業に関連する中国証券監督管理委員会(CSRC)規制の順守不備が争点だと説明した。

要約

Kessler Topaz Meltzer & Checkは、2023年5月24日から2026年5月27日にかけて富途ホールディングスの証券を購入した投資家を代表し、同社に対する証券集団訴訟が提起されたと明らかにした。訴訟は米ニューヨーク南部地区連邦地裁に「Tang v. Futu Holdings Limited」(事件番号1:26-cv-05453)として提起され、富途が必要な免許や承認を得ないまま中国本土で証券業務、公募ファンド販売業務、先物業務を継続したため、中国証券監督管理委員会(CSRC)の要件を順守していなかったと主張している。訴状は、その結果として富途が違法収益の没収や罰金を含む規制上の制裁に直面し、財務実績が水増しされ、会社の事業、業務、見通しに関する被告側の前向きな説明は重大な誤解を招くものだったか、合理的根拠を欠いていたと主張している。筆頭原告への選任を求める投資家の期限は2026年8月25日である。提出通知ではさらに、2026年5月22日に富途が約18億5000万元の制裁案と、創業者兼CEOのLI Hua氏に対する125万元の個人罰金案を開示したこと、ならびに2026年5月28日に2026年第1四半期決算にこれらの制裁案を織り込んだことにも言及している。

用語解説
  • 筆頭原告: 証券訴訟で、提案された集団を代表して行動するよう裁判所に選任される投資家。
  • 違法収益の没収: 不適切に得たとされる利益の返還を求める規制上の救済措置。
  • 中国証券監督管理委員会: 証券関連事業の免許付与と監督を担う中国の証券規制当局。