裁判所、Genesis Yieldを巡るDCGへの詐欺・証券請求の審理継続を容認

裁判所、Genesis Yieldを巡るDCGへの詐欺・証券請求の審理継続を容認

連邦地裁の修正判断により、Barry Silbert氏とDigital Currency Groupに対するコモンロー上の詐欺請求が復活し、連邦証券法上の請求も維持された。一方で、一部の州消費者保護法上の請求は棄却または停止された。

ファクトチェック
2026年7月6日付の独立した同時期の2つの情報源(The BlockとCrypto Briefing)は、主張の全要素を確認している。修正された連邦裁定は、Genesis Yieldを巡るBarry Silbert氏とDCGに対するニューヨーク州コモンロー上の詐欺請求を復活させ、連邦証券法上の請求を維持し、州の消費者保護法に基づく請求については却下(イリノイ、カンザス、ネバダ、テキサス)または停止(カリフォルニア、フロリダ、ニューヨーク)のいずれかとしている。The Blockは、この判断が2月の裁定を修正するものだと明確に指摘しており、「修正裁定」という表現と一致する。過去のCoinDeskの報道も、訴訟の背景を裏付けている。
要約

コネチカット州の連邦地裁はGenesis Yield訴訟に関する先の判断を修正し、Barry Silbert氏、Digital Currency Groupおよびその他の被告に対する投資家のコモンロー上の詐欺請求を復活させる一方、連邦証券法上の請求の継続も認めた。事件の中心には、2022年のThree Arrows Capital破綻後に用いられた11億ドルの約束手形を巡る疑惑があり、投資家はこれがGenesis Global Capitalの真の財務状態を覆い隠したと主張している。Stefan R. Underhill判事はこれに先立ち、Genesis YieldがHoweyテストおよびRevesテストの下で証券に該当すると認定しており、この結論は連邦証券法上の請求を下支えするとともに、プラットフォームが運用する活動からの収益を約束する仮想通貨レンディング商品にも広範な影響を及ぼす可能性がある。今回の修正判断は2月の裁判所判断の一部を変更するもので、一部の州消費者保護法上の請求は棄却または停止のままとなった。

用語解説
  • 約束手形: 特定の金額を返済することを約束した書面で、一般に債務証書として用いられる。
  • Howeyテスト: ある取り決めが投資契約、ひいては証券に該当するかを判断するための法的基準。
  • Revesテスト: 手形や類似の金融商品を証券として扱うべきかを判断するための法的枠組み。