
日本の金融庁と財務省は、仮想通貨および電子決済手段のトラベルルールに関する告示を改正し、5法域を追加した。対象は8月3日から63法域となる。
日本の金融庁は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第17条の2および第17条の3に基づく国または地域の指定の一部改正について、意見公募の結果を公表した。財務省とともに発出した改正後の告示では、仮想通貨および電子決済手段のトラベルルールの対象法域にアンギラ、オマーン、キューバ、ドミニカ、ボツワナを追加し、対象は計63法域となった。この変更は8月3日に発効し、日本のマネーロンダリング防止体制の一環を成す。