指針案は、既存の税制が仮想通貨の処分や海外保有に適用されるとする一方、Crypto-Asset Reporting Frameworkに基づく事業者の報告義務強化が2026年3月に始まるとしている。
南アフリカ歳入庁(SARS)は6月30日、既存の税制が仮想通貨取引にどのように適用されるかを示す指針案を公表し、新税の導入ではないと強調した。同文書は、仮想通貨を法定通貨や外国通貨ではなく資産として扱うため、取引には1962年所得税法とキャピタルゲイン課税の枠組みが適用されるとしている。SARSは、売却、仮想通貨同士の交換、商品やサービスの支払いといった処分は、一般に所得税またはキャピタルゲイン課税の対象になると説明した。また、海外の取引所や海外ウォレットで保有する資産は、全世界所得の一部として申告しなければならないとした。歳入当局は最終版の公表に先立ち、8月31日まで一般からの意見を募集している。さらに、事業者の報告義務は2026年3月からCrypto-Asset Reporting Frameworkの下で強化されるとしている。