
『検察日報』の理論記事は、一部の仮想通貨事案でロンダリングの意図を推認すること、オンチェーン記録と分析証拠を認めること、押収トークンを処分する全国的な制度を創設することを提案した。
湖南省湘潭市雨湖区人民検察院と湘潭大学の研究者は、中国の仮想通貨マネーロンダリング事案への対応強化を目的とする、より広範な法制度・執行面の改革を提案した。7月13日付の『検察日報』の理論記事によると、著者らは犯罪類型の認定、証拠収集、資産回収における障害を指摘し、検察当局がブロックチェーン分析をより体系的に活用し、前提犯罪とロンダリング行為の双方を対象とする二重捜査を進めるべきだと提言した。記事はまた、ミキサーやプライバシーコインを利用した場合、著しく不合理な価格で大量の仮想通貨保有分を処分した場合、本人と結び付かない匿名ウォレットを通じて高額送金を頻繁に行った場合には、容疑者が合理的な反証を示さない限り、裁判所が犯罪意思を推認できるようにすべきだと提案した。さらに、ハッシュ値が一致する公開検証可能なオンチェーン記録は真正性が推定されるものとして扱い、適法なブロックチェーン分析企業のレポートは専門証拠として許容すべきだと論じた。押収資産については、指定入札などの適法な手段を通じて没収した仮想通貨を保管・処分する全国的なプラットフォームの整備を提唱し、オンチェーンデータと世界の取引所価格に連動した評価基準や、海外資金の追跡に向けた国境をまたぐ協力の強化も求めた。これらの提案に法的拘束力はないが、2021年の仮想通貨取引・マイニング禁止後も大規模な仮想通貨関連ロンダリングへの対処を続ける中国の検察制度内部の考え方をうかがう手がかりとなる。記事によると、中国の検察当局は2024年に仮想通貨関連ロンダリング事案で3,000人超を起訴した。一方、Chainalysisは2025年に中国語圏のロンダリングネットワークが約160億ドルを処理したと推計しており、世界全体の約5分の1に相当する。