日本、改正法で仮想通貨を金融商品に分類

日本、改正法で仮想通貨を金融商品に分類

日本は仮想通貨制度改革の法案成立を完了したが、金融商品取引法の施行時期は政令で定められるため、新たな市場規制と税率20%の適用開始は2027年または2028年になる可能性が高い。対象資産の適格性や商品承認も別途の判断に委ねられている。

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ファクトチェック

複数の独立した有力メディア(crypto.news、Cointelegraph、CoinDesk、The Block)が、2026年7月15日に日本の国会が金融商品取引法を改正し、仮想通貨を決済手段から金融商品へ再分類したことを確認している。crypto.newsは、約20%の申告分離課税(最大55%に代わるもの)、国内の現物仮想通貨ETFの枠組み、インサイダー取引規制、年次開示要件、登録に関する罰則強化、さらに2027年ごろの施行見通しといった具体的要素をすべて確認している。唯一の小さな留保点は、国内の現物ビットコインETFが特に「まだ確認されていない」ことと、一部の税制変更が2028年1月(2027年度)から適用される可能性がある点だが、主張にある「道筋」や「将来」という表現はこれを十分に包含している。この主張は十分に裏付けられている。

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要約

日本の参議院は7月15日、内閣提出法案第57号を可決し、規制対象となる仮想通貨関連業務を資金決済法から金融商品取引法へ移す法案の国会通過が完了した。これにより、デジタル資産は証券市場型のコンプライアンス体制に近づくことになる。法的枠組みは整ったが、施行日は公布から1年以内に政令で定められるため、新たな市場規制と連動する税率20%の適用開始は2027年または2028年になる公算が大きい。 今回の改革では、仮想通貨は法的には有価証券と区別されたままである一方、対象業務には金融商品取引法型の規制が拡大適用される。金融庁の資料によれば、この制度は仮想通貨の販売、発行体が管理するトークンの募集・売出しや貸付に関する開示・登録に加え、資産審査、カストディ、顧客保護、インサイダー取引規制を対象とする。詳細な運用要件、適格資産の判断、関連商品の承認は、政令や金融庁令を含む別途の規制手続きで定める必要がある。 日本はすでに、3月31日に公布された令和8年度税制改正法(法律第12号)で税制面の手当てを講じていたが、仮想通貨関連規定は金融商品取引法の施行が発動条件となるため、現時点では休眠状態にある。発動後は、一定の要件を満たす利益に対して国税の所得税15%と地方税の住民税5%を合わせた20%が課税される。この税率は、登録済みの仮想通貨事業者を通じて売却され、日本の公式登録簿に掲載された適格トークンにのみ適用され、同じ税法上の仮想通貨区分内で生じた未使用損失は一定条件の下で3年間繰り越すことができる。 今回のパッケージは、仮想通貨投資商品の道筋も開く。仮想通貨の投資運用業と投資助言業を金融商品取引法の対象に取り込み、税制上の適格性を満たす登録済み仮想通貨資産を保有する一部の投資信託も想定している。ただし、現物ビットコインETFを承認するものではなく、国内の仮想通貨ETFには引き続き個別の商品審査と上場審査に加え、投資信託法施行令の追加改正が必要である。

用語解説
  • 金融商品取引法: 日本における有価証券、投資商品、市場行為を規律する法的枠組み。
  • 発行体が管理するトークンの募集・売出し: 発行者が発行または流通を引き続き管理しているトークンの販売や関連スキーム。
  • 現物ビットコインETF: デリバティブを通じた間接的なエクスポージャーではなく、ビットコインを直接保有する上場投資信託。