豪州、12カ月超保有の仮想通貨などに対する50%のキャピタルゲイン税優遇を廃止

豪州、12カ月超保有の仮想通貨などに対する50%のキャピタルゲイン税優遇を廃止

2026年税制改革法により、長年続いたキャピタルゲイン税の優遇措置は2027年7月1日に廃止され、代わってインフレ連動の取得原価調整、最低30%課税、経過措置が導入される。

要約

豪州は、12カ月超保有した仮想通貨やその他資産に適用してきた50%のキャピタルゲイン税優遇を廃止し、キャピタルゲイン課税制度を大幅に見直す。変更は2026年税制改革法の下で成立し、2027年7月1日に発効する予定である。現行の優遇措置は、インフレに連動した取得原価の調整と最低30%課税を組み合わせた制度に置き換えられる。制度見直しの対象は暗号資産、株式、不動産売却に及ぶ一方、2027年7月1日以前に発生した利益には経過措置により現行ルールが維持される。

用語解説
  • キャピタルゲイン税: 資産を購入価格より高い価格で売却した際に生じる利益に課される税。
  • キャピタルゲイン税優遇: 一定期間保有した資産の投資利益について、課税対象となる部分を減らす税制上の優遇措置。
  • 取得原価: 資産売却時の課税対象利益を算出する際の基準となる当初の資産価値で、インフレなどの要因に応じて調整される場合がある。