
2026年税制改革法により、長年続いたキャピタルゲイン税の優遇措置は2027年7月1日に廃止され、代わってインフレ連動の取得原価調整、最低30%課税、経過措置が導入される。
豪州は、12カ月超保有した仮想通貨やその他資産に適用してきた50%のキャピタルゲイン税優遇を廃止し、キャピタルゲイン課税制度を大幅に見直す。変更は2026年税制改革法の下で成立し、2027年7月1日に発効する予定である。現行の優遇措置は、インフレに連動した取得原価の調整と最低30%課税を組み合わせた制度に置き換えられる。制度見直しの対象は暗号資産、株式、不動産売却に及ぶ一方、2027年7月1日以前に発生した利益には経過措置により現行ルールが維持される。