モルガン・スタンレー、ソラナとイーサリアムのETF申請を修正し管理手数料0.14%を維持

SEC(証券取引委員会)への修正申請により、現物イーサリアムおよびソラナの提案ファンドは上場手続きをさらに進めたが、両商品とも最終的な登録発効と取引所承認をなお待っている。

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要約

モルガン・スタンレーは7月14日、提案中の現物イーサリアムおよびソラナの上場投資信託について、SEC(証券取引委員会)に修正登録届出書を提出した。年率0.14%の運用管理手数料を設定するこれらの商品は、立ち上げに向けてさらに一歩前進した。 各ファンドは上場手続きの最終段階にあるものの、S-1登録が発効し、関連する取引所規則変更を対象とする19b-4申請もSEC(証券取引委員会)に承認されるまで、取引を開始することはできない。 提案されている2商品、モルガン・スタンレー・ソラナ・トラストETFとモルガン・スタンレー・イーサリアム・トラストETFは、NYSE Arcaに上場する見通しである。これまでの申請では、ソラナ・ファンドが保有資産の最大100%、イーサリアム・ファンドが50%から80%をステーキングできる仕組みが示されており、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンとCoinbase Custodyが共同カストディアンとして記載され、Figment、Coinbase Canada、Galaxy Digitalのブロックチェーン・インフラ部門がステーキング業務に関与するとされていた。 手数料率0.14%は、グレイスケールのMini Ethereum Trustの0.15%、フランクリン・テンプルトンのSOEZソラナ・ファンドの0.19%を下回る。2026年4月に立ち上げられたモルガン・スタンレーのビットコイン・トラストは、設定来で3億8000万ドル超の純流入を集めており、同行がデジタル資産ETFのラインアップを拡充する中で需要の目安となっている。

用語解説
  • 現物イーサリアムおよびソラナETF: デリバティブではなく、イーサリアムまたはソラナを直接保有するよう設計された上場投資信託。
  • S-1: 新たな証券を一般投資家に提供する前に、企業や発行体がSEC(証券取引委員会)に提出する登録届出書。
  • 19b-4申請: 取引所規則の変更を求める際に用いられる申請で、新たなETFが取引を開始する前に必要となることが多い。