シャール法律事務所、未開示の関連当事者取引疑惑を巡るADMAバイオロジクスへの証券集団訴訟で投資家に注意喚起

訴訟の対象は2024年8月9日から2026年3月25日までにADMA証券を購入した投資家で、事務所への連絡期限は2026年8月10日である。

要約

シャール法律事務所は、1934年証券取引所法第10条(b)および第20条(a)、ならびにSEC(証券取引委員会)規則10b-5への違反をADMA Biologics, Inc.に対して主張する証券集団訴訟について、投資家に注意を呼びかけていると明らかにした。この訴訟は2024年8月9日から2026年3月25日までにADMA証券を購入した投資家を対象としており、同事務所は影響を受けた株主に対し、2026年8月10日までに連絡するよう促した。訴状では、ADMAが未開示の関連当事者取引を行い、売上計上を装うためにチャネル・スタッフィングを用い、適切な内部統制の維持を怠ったと主張している。同事務所によれば、これらの問題により、集団訴訟期間を通じて同社の公表内容は虚偽かつ重大な誤解を招くものとなっていたほか、市場が真実を知った際に投資家は損害を被ったという。また、集団はまだ認定されておらず、認定が行われるまでは投資家は代理人弁護士によって代表されないとしている。

用語解説
  • 規則10b-5: 証券取引に関連して、重大な虚偽表示や欺瞞的行為を禁じるSEC(証券取引委員会)の反詐欺規則。
  • チャネル・スタッフィング: 報告売上高を水増しするため、企業が流通チャネルに通常以上の商品を押し込む販売手法。
  • 集団訴訟: 同様の主張を持つ投資家やその他の請求人の集団を代表して提起される訴訟。