ルミス上院議員、CLARITY法案で顧客の仮想通貨は破産財団から除外

ルミス上院議員、CLARITY法案で顧客の仮想通貨は破産財団から除外

第701条は、破綻した取引所またはカストディアンで顧客のために保有される適格デジタル資産に、連邦破産法第7章の顧客財産の扱いを適用する内容である。ただし、分類や所有権移転条項は、保護がどのように適用されるかになお影響する。

要約

ルミス上院議員は、CLARITY法案について「あなたの仮想通貨はあなたのものであり続ける」ことを意味すると述べ、第701条に言及した。同条は、顧客のために保有される適格デジタル資産を、破産手続きにおける連邦破産法第7章の顧客財産ルールの対象とする内容である。この提案は、破綻した取引所やカストディアンにある顧客保有資産が、企業の破産財団の一部として扱われることを防ぎ、伝統的金融に近い保護を与えることを目的としている。ただし、この保護は絶対ではなく、資産分類や所有権移転条項が、保有資産の扱いを判断するうえで引き続き重要となる。Fox Businessの仮想通貨記者エレノア・テレット氏は、この法案がFTXのような事態の再発防止に役立つ可能性があると述べた。

用語解説
  • 連邦破産法第7章: 米国の清算型破産手続き
  • 顧客財産ルール: 破産時に顧客のために保有される資産を規律するルール
  • 所有権移転条項: 資産の法的所有権を移転し得る契約条項