DSV A/Sは、規則(EU)No. 596/2014に基づく届け出が、EUの市場濫用に関する開示要件の一環として、同社の管理職による株式取引に関するものであると発表した。
DSV A/Sは、EU市場濫用規則である規則(EU)No. 596/2014に基づき、同社の管理職が実施した自社株取引を開示した。発表によると、この通知は社内におけるインサイダー取引関連の開示について透明性を確保することを目的としている。今回の届け出はDSV A/S株式に関する管理職の取引を対象としており、上場企業に対してこうした取引の公表を義務付けるEU要件に沿ったものである。