
無期限先物がスワップか先物取引かを巡るCFTCとの法廷闘争は、IRSが当該契約にどう課税するか、また米国が市場をどう規制するかを左右する可能性がある。
CME (Chicago Mercantile Exchange)の会長兼CEOであるテリー・ダフィー氏は、米国で無期限先物が承認されれば、最終的にそれらの契約が先物取引ではなくスワップと判断された場合、トレーダーは税制と規制の両面で不確実性に直面する可能性があると述べた。この問題は、米国での無期限先物承認を巡りCMEがCFTC(商品先物取引委員会)に対する法的異議申し立てを進める中でも、公にはほとんど注目されていないと同氏は主張した。 争点の中心にあるのは、無期限先物を法的に先物取引として分類すべきか、それともスワップとして分類すべきかである。ダフィー氏は、これらの商品はロングとショートの間で定期的な資金調達料の支払いを伴うため、法的定義上はスワップに該当すると述べた。これらの支払いは契約価格を原資産に連動させるために設計されているが、米国法の下で重要なのは継続的な支払いの交換そのものだと同氏は指摘した。 これらの契約が先物取引として扱われれば、多くの機関投資家トレーダーは米税法1256条の適用対象となる可能性があり、その場合、損益は通常60%が長期、40%が短期のキャピタルゲインとして課税される。一方、スワップとして扱われれば通常課税の対象となる。法務の専門家は、この問題はより複雑だとし、無期限先物は法的構造ではスワップに似る一方、経済的機能では先物取引に近いと指摘した。また、スワップの法定定義は広範だと述べた。 この訴訟は現在、連邦裁判所の判断を待っている。結論は、急成長する無期限先物市場に対する米国の規制アプローチと、IRSが当該契約にどう課税するかの双方に影響を与える可能性がある。2024年の米連邦最高裁によるローパー・ブライト判決以降、裁判所は曖昧な法律の解釈において、当局の見解に従うことなくより大きな裁量を持つようになった。訴訟によって無期限契約がスワップなのか先物取引なのかが明確になったとしても、税務当局はCFTCの解釈を採用する義務を負わないため、なおIRSによる別途の指針が必要になる可能性があると弁護士らは述べた。