Peabody Energy、2024年〜2026年の開示を巡り証券集団訴訟に直面

Bronstein, Gewirtz & GrossmanおよびHoward G. Smithの通知によると、2024年10月14日から2026年5月4日までのPeabody株投資家は、2026年8月24日までに筆頭原告の地位を求めることができる。

要約

Peabody Energy Corporationと一部の役員は、2024年10月14日から2026年5月4日までの期間に、Centurion鉱山の状況と立ち上げ時期について投資家を誤認させたとする証券集団訴訟に直面している。訴状では、Peabodyが電気系統および機械面の問題、天盤管理の悪化、床盤の軟化を含む試運転上の問題を十分に開示しなかった一方で、Centurionについて予定通り、予算内、スケジュール前倒しで進んでおり、2026年3月の楽観的な立ち上げ時期に結び付けて描写していたと主張している。通知によると、同鉱山の遅延と生産不足は第1四半期の冶金用石炭部門の販売量に打撃を与え、2026年見通しに重大な影響を及ぼした。これには第1四半期における8000万ドルのEBITDAへの影響が含まれる。通知は、Peabodyが通期販売見通しを350万トンから250万トンに引き下げ、コスト見通しを1トン当たり123〜133ドルに引き上げた2026年3月30日および2026年5月5日の開示を挙げている。BTU株は3月30日に約9.7%下落し、5月5日にさらに5.7%下落、1株当たり39.50ドルから25.00ドルへ下げ、累計下落率は約37%となった。筆頭原告への選任を求める投資家の期限は2026年8月24日であり、これらのリリースによると、投資家はその役割を担わなくてもクラスにとどまることができる。

用語解説
  • 筆頭原告: 証券集団訴訟において、提案されたクラスを代表するために裁判所が選任する投資家または投資家グループ。
  • EBITDA: 利払い前・税引き前・減価償却前利益であり、事業業績を測る一般的な指標。
  • 冶金用石炭: 主に製鋼に使われる石炭。Peabodyは、Centurionの問題が同社の冶金部門の販売量に影響したと述べた。