韓国公取委、債券ディーラーの入札談合で最大15兆ウォンの課徴金を検討

銀行がすでに他の調査や引当金計上に直面する中、規制当局は国債プライマリーディーラー15社に対する制裁を準備している。一方、各社は談合認定と課徴金の算定方法の双方を争っている。

要約

韓国の公正取引委員会は、2020年1月から2023年6月までの国債入札における入札談合疑惑を巡り、国債プライマリーディーラー15社に対する制裁の判断に向けて動いている。主な争点は、課徴金を落札額全体に基づいて算定すべきか、それとも営業収益に基づいて算定すべきかにある。公取委の審査官は、影響を受けた入札取引量を約76兆2000億ウォンと見積もり、本件を極めて重大な違反に分類した。これにより、関連売上高の10.5%から20%の課徴金が示唆される。落札額を基準に用いれば、課徴金総額は理論上約15兆ウォンに達する可能性があるが、業界関係者は最終的な課徴金はそれを下回るとみている。被審人には銀行5行と証券会社10社が含まれるが、各社は情報共有が違法な談合に当たることを否定し、プライマリーディーラーは多くの機関の仲介役として機能していると主張している。複数の銀行がすでに他の規制案件に関連して約9300億ウォンの引当金を計上しているため、資本比率や融資余力への圧力が懸念されており、本件はとりわけ注目を集めている。

用語解説
  • プライマリーディーラー: 国債入札への参加を認められ、政府から直接債券を買い入れるとともに、その流通やマーケットメイクを支援する認定参加者。
  • 関連売上高: 独占禁止法上の課徴金算定に用いられる売上高の基準。この事案では、国債の落札額全体と各社の営業収益のいずれを基準とすべきかが争点となっている。
  • CET1比率: 普通株式等Tier1比率。銀行の損失吸収力を評価するために用いられる中核的な規制資本指標。