税制改正では、譲渡通知後も一部賃貸物件の譲渡所得税優遇を維持する一方、当局者は1住宅保有者向けのみなし居住の例外が政令改正で拡大される可能性があると述べた。
韓国は、再開発・再建築事業の影響を受ける一部の登録賃貸事業者に対する譲渡所得税の優遇を維持し、やむを得ない理由で転居する1住宅保有者に対して提案中の3年間のみなし居住ルールに柔軟性を持たせる姿勢を示すことで、より広範な不動産税制改革の内容を調整している。政府は、来年1月1日時点で義務賃貸期間が残っており、新たに規制地域に指定された、または再開発・再建築が進行中の物件を保有する賃貸事業者について、賃貸期間満了日、指定公告日、譲渡通知日のうち最も遅い日から1年間は優遇措置を維持できるとした。これは、ソウルなどの投機過熱地区で組合員地位の譲渡が大幅に制限される事例に対応するものである。同時に、ク・ユンチョル副首相兼財政相は、3年間のみなし居住期間は基準として設定したものであり、非居住の理由が合理的と判断されれば、施行令改正の過程でさらに見直す可能性があると述べた。より広範な改革では、支援は時間とともに引き締められる。現行の賃貸事業者向け優遇は来年まで維持されるが、優遇された長期保有特別控除は2028年に50%から30%へ引き下げられ、多住宅保有者には2028年に50%の譲渡所得税重課が課され、2029年からは控除が廃止されて重課税が全面適用される。このパッケージには、再建築工事期間の一部を居住期間に算入する措置、ウィンウィン賃貸住宅プログラムの優遇縮小、一部の高齢1住宅世帯に対する総合不動産税の納付猶予拡大、さらに若者、新婚世帯、無住宅の一般市民を対象とした融資支援策の計画も含まれる。