ブロックチェーン協会CEO、Clarity Actはステーブルコインの利息類似支払いを禁止すると発言

ブロックチェーン協会CEO、Clarity Actはステーブルコインの利息類似支払いを禁止すると発言

サマー・マーシンガー氏は、同法案が銀行預金のようなステーブルコイン報酬を禁じ、特定のDeFi(分散型金融)活動とデジタル商品ブローカーを監督対象とし、ブロックチェーン上での決済後もトークン化証券をSEC(証券取引委員会)の監督下に置くと述べた

ファクトチェック
主要な情報源は、Mersinger自身によるCoinDeskへのオピニオン寄稿(2026年8月6日付)であり、これを要約した複数の独立系アグリゲーター(odaily、PANews)も、主張の各要素を裏付けている。すなわち、Clarity Actは、単に保有しているだけで支払われる、または銀行預金金利に相当するステーブルコイン報酬を禁止していること、Section 10301は管理可能なDeFi(分散型金融)プロトコルに対するSEC(証券取引委員会)の監督を求めていること、Section 10201はデジタル・コモディティ・ブローカーをBank Secrecy Actの報告対象としていること、そしてSection 10505は、トークン化証券がブロックチェーンで決済された後もSEC(証券取引委員会)の監督下に置かれることを確認している。報じられているすべての詳細は、この主張の要約と一致している。
要約

ブロックチェーン協会CEOで元CFTC(商品先物取引委員会)委員のサマー・マーシンガー氏は、Clarity Actが、銀行預金の利息に相当するステーブルコイン保有者向け報酬を禁止する一方、クレジットカードのポイントのようなインセンティブやユーザー行動に連動する報酬は引き続き認めると述べた。8月4日に掲載されたウォール・ストリート・ジャーナルの社説に反論し、同氏は、この法案はDeFi(分散型金融)に対する規制上の適用除外を設けるものではないと主張した。第10301条は、分散型に見えても実質的には支配されているプロトコルについてSEC(証券取引委員会)にルール策定を指示しており、第10201条はデジタル商品ブローカーを銀行秘密法のすべての報告要件の対象とし、州レベルの執行に30億ドルを充てるとしているという。マーシンガー氏はまた、第10505条によって、ブロックチェーン上で決済された後もトークン化証券がSEC(証券取引委員会)の監督下に置かれることが明確化されていると述べ、この法案がトークン化された株式や債券の規制の緩いシャドーマーケットを可能にするとの懸念に反論した。

用語解説
  • DeFi: 分散型金融の略称で、従来の仲介機関を介さずに機能するよう設計されたブロックチェーンベースの金融サービス群。
  • Bank Secrecy Act: 金融機関に記録の保存と特定取引の当局への報告を義務付ける、米国のマネーロンダリング防止法。
  • tokenized securities: 株式や債券などの伝統的な証券を、ブロックチェーン上でトークンの形で発行または表象したもの。