
サマー・マーシンガー氏は、同法案が銀行預金のようなステーブルコイン報酬を禁じ、特定のDeFi(分散型金融)活動とデジタル商品ブローカーを監督対象とし、ブロックチェーン上での決済後もトークン化証券をSEC(証券取引委員会)の監督下に置くと述べた
ブロックチェーン協会CEOで元CFTC(商品先物取引委員会)委員のサマー・マーシンガー氏は、Clarity Actが、銀行預金の利息に相当するステーブルコイン保有者向け報酬を禁止する一方、クレジットカードのポイントのようなインセンティブやユーザー行動に連動する報酬は引き続き認めると述べた。8月4日に掲載されたウォール・ストリート・ジャーナルの社説に反論し、同氏は、この法案はDeFi(分散型金融)に対する規制上の適用除外を設けるものではないと主張した。第10301条は、分散型に見えても実質的には支配されているプロトコルについてSEC(証券取引委員会)にルール策定を指示しており、第10201条はデジタル商品ブローカーを銀行秘密法のすべての報告要件の対象とし、州レベルの執行に30億ドルを充てるとしているという。マーシンガー氏はまた、第10505条によって、ブロックチェーン上で決済された後もトークン化証券がSEC(証券取引委員会)の監督下に置かれることが明確化されていると述べ、この法案がトークン化された株式や債券の規制の緩いシャドーマーケットを可能にするとの懸念に反論した。