外国人が遡及納付で受給資格、韓国が年金規則を見直し

韓国は、外国人が国内でわずか1カ月保険料を納付した後、受給対象となる過去の保険料を最長119カ月分まで遡って納付し、毎月の老齢年金の受給資格を得たことを受け、国民年金の規則を見直している。政府は申請者の実際の居住状況や納付履歴の確認に加え、海外で発行された書類の検証強化を検討している。この制度は1999年に導入され、2016年に拡大されたもので、失業や事業の休止、結婚、出産によって生じた納付の空白を埋めることを目的としていた。その後、所得のない配偶者や基礎生活保障の受給者に関する一部の免除期間も対象となった。F-2、F-4、F-5、F-6ビザの保有者、特に中国出身の朝鮮族をめぐる事例により、この制度がセーフティーネットとしての目的に沿って一貫して利用されているのかという疑問が浮上しているほか、受給資格の確認、国民年金法第126条との抵触の可能性、海外居住受給者への誤った給付、遺族年金の管理をめぐる懸念も生じている。

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