中国、投資家保護と海外リスク対応に向け対外投資規則を改定

中国国家発展改革委員会は8月21日、対外投資管理弁法の改正版草案を公表し、9月20日まで一般から意見を募集している。草案では、国内企業と非企業組織に限られていた規則の適用対象を個人居住者にも広げる一方、適格国内機関投資家(QDII)、ストックコネクト、資産運用コネクトなどのルートを通じた投資は維持する。差別的措置、技術やデータの提供要求、株式資産の強制処分など、重大な不利な状況に関する報告を精緻化し、対外投資情報の年次報告も追加する。さらに、一定規模以上の金額を伴う、または中国の外交関係に関わる一部の大型プロジェクトについて、事業をさらに進める前の事前作業報告を導入する一方、海外での再投資やプロジェクト完了に関する既存の報告制度は維持・改善する。今回の改定は、6月に公布された国務院の対外投資条例を受けたもので、中国の拡大と多様化が進む対外投資活動の発展と安全に向け、制度的な保障を改善することを目的としている。

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