韓国国税庁、洪水被災地に最長2年間の税制上の救済措置

韓国国税庁(NTS)は、慶尚南道の巨済市と統営市にある特別災害地域の納税者を対象に、税制上の救済措置を拡大する。洪水被害を受けた山陽邑と鳳坪洞も対象に含まれる。申請により、法人税、付加価値税、総合所得税の申告・納付期限を最長2年間延長できる。8月末が納期限となる法人税の中間予納は、申請なしで法人を対象に11月2日まで2カ月間、自動的に猶予される。その他の賦課済み国税や差し押さえ措置、差し押さえ財産の売却も、申請により最長2年間延期でき、税担保の要件は可能な限り免除される。水産業、観光業、造船業の企業に対する税務調査は延期され、還付金は可能な限り早期に支払われる。また、洪水で事業用資産の20%以上を失った事業主は、災害発生から3カ月以内に申請することで、損失に応じた所得税または法人税の税額控除を受けられる。

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