
8月25日のOMB提出書類は、顧問会社やファンドによる顧客の暗号資産保有方法を明確化し、時代遅れとなったカストディ規則を一部廃止するとともに、60日を超えるパブリックコメントを経て最終化に向け前進する内容である。
米証券取引委員会(SEC)は、カストディ規則改定案をホワイトハウスの行政管理予算局(OMB)に送付した。8月25日に受理されたこの案は、投資顧問会社や投資会社が顧客の暗号資産を保有する方法を明確化し、投資顧問法および投資会社法に基づく既存のカストディ要件の一部を廃止する内容である。文書の本文は依然として非公開だが、連邦政府の分類では、今回の提出は経済的に重要で、行政命令14192に基づく規制緩和措置と位置付けられている。SECは、今回の取り組みにより、暗号資産を含む顧問会社やファンドの資産のカストディを近代化するとともに、顧問会社から適法なデジタル資産保有方法について質問を受けたことを受け、時代遅れとなった規定による負担を取り除くとしている。これは、ゲンスラー前委員長が2023年に示した「Safeguarding Rule」を2025年6月に撤回した後の動きである。同規則案は、顧問会社が暗号資産プラットフォームを適格カストディアンとして扱うことはできないとゲンスラー氏が警告し、顧客の暗号資産を銀行、信託会社、ブローカー・ディーラー、先物取次業者の限られた範囲に預けるよう求めたことで、強い反発を招いていた。今回の動きは、ポール・アトキンス委員長が正式な規則制定へと軸足を移していることを示すものである。これには、2025年にコインベースなど大手暗号資産企業を相手取った訴訟を取り下げたこと、ミームコインは証券ではなく、特定のステーキング活動は証券法の対象外だとする指針、3月にSECとCFTCが共同で示した指針を土台とする先週の「Regulation Crypto Assets」による資金調達枠組み、そして分散型プラットフォーム上でトークン化証券を対象とするイノベーション免除制度を設ける方針が含まれる。SECは、10月に正式なカストディ規則案を公表し、60日を超えるパブリックコメントを受け付けることを目指している。一方、下院を通過した「Clarity Act」は、休会明けに予想されるクロージャー投票を前に、上院で審議が停滞している。