フォーム1099-DAと1099-Kは、必ずしも利益ではなく総収入を報告する

  • フォーム1099-DAは対象となる仮想通貨の売却や交換を報告し、フォーム1099-Kはマーケットプレイスや決済アプリを通じた支払いの総額を報告する。
  • 2026年について、フォーム1099-Kの発行基準は原則として1つのプラットフォーム上で2万ドル超かつ200件超の取引であり、一定の仮想通貨資産については1099-DAの取得原価報告が始まる。
  • いずれのフォームも必ずしも利益を示すわけではない。仮想通貨の取得原価は照合が必要で、個人用品の売却損失は控除できない一方、利益や事業上の売却は課税対象となる。

フォーム1099-DAとフォーム1099-Kは、必ずしも利益、取得原価、損失を示すことなく、取引または支払いの総額に関する情報をIRSに提供する。対象となる米国のデジタル資産ブローカーでは、2025年の売却や交換は原則として、取得原価の記載がないフォーム1099-DAに記載される一方、一定の取得原価の報告は2026年に始まり、フォームは2027年初めに発行される見込みである。2026年の課税年度については、Cash App、eBay、Etsy、ペイパル(PayPal)、Venmoなどの第三者決済機関は原則として、1つのプラットフォーム上で利用者が2万ドル超を受け取り、200件超の取引を完了した場合にフォーム1099-Kを発行する。ただし、プラットフォームがこの基準を下回る場合でも報告することがある。仮想通貨の処分、利益が出た個人用品の売却、事業上の売却は課税対象となり得る一方、損失が出た個人用品の売却は原則として課税対象ではないが、その損失を控除することはできない。納税者は、取引履歴、領収書、取引明細、ウォレットまたはマーケットプレイスの記録を保存し、フォーム1099-Kやフォーム1099-DAをフォーム8949、スケジュールD、その他該当する申告書類と照合するとともに、フォームに誤りがある場合は発行者に訂正を求めるべきである。フォームが届かなくても、納税義務がなくなるわけではない。

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