退職した鉄工が橋梁工事で40時間働き、労組年金を一時停止

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  • 退職した鉄工が橋梁工事に復帰し、1カ月間にわたり労組年金を失った。
  • 40時間の就労により、その月の年金が一時停止された。
  • 停止期間中も社会保障給付を受け取り続けた。
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