Ondo Finance、Oasis Pro Markets、Coinbaseは8月の意見書で、株式パーペチュアルを2000年商品先物現代化法および商品取引法に基づく証券先物として扱い、既存のSECとCFTCの登録制度をこれらの商品に適用するよう提案した。Ondoは8月24日付の提出書類で、現金決済の単一株式パーペチュアルは、分類が固定満期の有無ではなく、原資産と決済方法によって決まるため、この枠組みに適合すると述べた。Coinbaseの8月24~25日の提案では、Coinbase DerivativesなどCFTCに登録した指定契約市場がSECに通知登録できる一方、各国証券取引所はCFTCに登録できるようにする。両社の提案は、スワップと先物のどちらに分類されるかをめぐる問題が未解決の中で、取引を国内市場に移すことを目指している。Ondoのパナマ法人は8月14日までに、ステーブルコインで決済される株式パーペチュアルの取引量が80億ドルを超えたと報告し、Coinbase Derivativesは2026年初め、AI10とDefense10の株価指数先物をパーペチュアル型で開始した。両社は、規制の不確実性が取引を海外に流出させ、国内の流動性を低下させ、イノベーションを制約していると述べた。一方、Blockchain AssociationとHyperliquid Policy Centerは同様の証券先物扱いを支持し、CME Groupは6月の訴訟で、パーペチュアルはスワップに分類されるべきだと主張した。