韓国で改定された融資比率(LTV)の算定方法では、再開発組合員の転居資金融資を決める際、事業開始前または完成後の資産評価額のうち高い方を適用できる。8月31日から施行されたこの変更により、既存物件の評価額が15億ウォン未満だった組合員は借入額を増やせる可能性がある。例えば、事業開始前の評価額が10億ウォンの組合員の場合、新築マンションの評価額が13億ウォンであれば、新制度によってLTV40%の融資額は4億ウォンから5億2000万ウォンに増える可能性がある。ただし、基本的な転居資金融資の上限は6億ウォンに据え置かれる。ソウル市内の規制地域ではLTV40%が適用されるため、担保評価額が15億ウォンに達した時点でこの上限に達し、評価額が20億ウォンでも、比率上は8億ウォンとなる融資額は6億ウォンにとどまる。龍山区のサンホ・アパートや西大門区の北阿ヒョン地区2などの組合は、銀行と担保評価の見直しや融資条件について協議している。この変更は評価額の低い事業には効果が見込まれる一方、既存物件の評価額がすでに上限を超えていることの多い江南では効果が限定的となる。政府は来年1月、追加の転居資金を必要とする組合員向けに補完的な融資保証商品を導入する計画だが、事業ごとの上限額、金利、適格基準は明らかになっていない。