ケルン地方裁判所は、Shenzhen Qudong Future Technology Co., Ltd.(AEKE)のフィットネス機器が、ドイツでSpeedianceの登録共同体意匠を侵害していると認定し、同社に対する仮差し止め命令を維持した。命令は、AEKEに対し、係争中の製品についてドイツ国内での広告、販売の申し出、販売を禁じるとともに、関連するマーケティング資料を含め、市場から撤去するよう求めている。Speedianceによると、同社はFIBO見本市で製品を確認し、2026年4月に法的手続きを開始した。同社は、AIを活用したコーチング、スマート・レジスタンス・システム、個人に合わせたコネクテッド・フィットネス体験への投資を進めながら、世界各地で知的財産権の保護を続ける方針である。