米財務省は、GloBE情報申告書(GIR)を全面改訂した。これにより、国内のグローバル・ミニマム課税要件を満たす米国本拠の企業は、経済協力開発機構(OECD)の第2の柱における所得合算ルール(IIR)と軽課税所得ルール(UTPR)に対する並列セーフハーバーを選択できる。改訂は9月11日に発表された。OECD・G20包摂的枠組みに参加する145カ国超が2026年1月に合意した枠組みを実施するものである。改訂版申告書は、米国と外国の最低税負担が重複するのを防ぎ、重複申告を減らし、国・地域別の報告を標準化することを目的とする。また、米国で事業を展開する外国本拠企業に対する米国の研究開発税額控除を含む、実体に基づく税優遇措置も保護する。テクノロジー企業や製造業は研究開発優遇措置を利用しているため恩恵を受ける可能性がある。ただ、貿易相手国がこのセーフハーバーをグローバル・ミニマム課税の公約に反するとみなした場合、相殺措置を適用する可能性は残る。