アルゼンチンの連邦歳入当局ARCAは2025年12月23日、デジタルプラットフォームと決済サービス事業者に対し、利用者、暗号資産残高、取引に関する詳細な月次報告の提出を義務付ける一般決議5804/2025を公布した。規則は直ちに発効し、主な報告義務は2026年5月に始まる。報告基準額は、月間の取引量または資産保有額に基づき、個人が5000万ARS、法人が3000万ARSとなる。要件は、アルゼンチンで事業を展開する登録済みの暗号資産サービス提供業者に適用され、バイナンス、バイビット、コインベース、レモン、リピオが含まれる。今回の決議は、2019年から施行されている一般決議4614を拡充するもので、マネーロンダリング対策義務も盛り込んだ。アルゼンチンは経済協力開発機構(OECD)の暗号資産報告枠組み(CARF)にも署名しており、2027年からの国際的な情報共有を目指しているが、国境を越えた仕組みはまだ稼働していない。ARCAは2026年8月と9月に、司法当局者を対象とした暗号資産追跡に関する研修を予定しており、新たなデータ収集制度に伴って執行準備も進める方針を示している。