ブルガリア議会、仮想通貨利用者データ報告の改正法を149対0で承認

  • ブルガリア国民議会は、事業者に顧客・取引データの提出を義務付ける仮想通貨報告の改正案を承認した。
  • 240議席の議会で賛成149、反対0、棄権10となった。
  • DAC8に基づく報告義務は2026年1月1日から適用され、初の通年報告は2027年に提出する。

ブルガリア国民議会は、仮想通貨サービス事業者に登録と顧客・取引データの詳細な報告を義務付ける最終改正案を承認した。9月9日の採決は240議席の議会で賛成149、反対0、棄権10となった。内閣が支持した法案は、DAC8を含む2つのEU指令を国内法に反映し、事業者に氏名、住所、生年月日と出生地、納税者番号、納税地の収集を義務付ける。報告対象には、仮想通貨の購入、売却、送金、仮想通貨同士の交換、法定通貨が関わる取引が含まれる。この枠組みにより、EU加盟国と参加 jurisdications の税務当局は情報を交換できるようになる。報告義務は2026年1月1日から適用され、初の通年報告は2027年に提出する。EU域外にも同様の情報共有を拡大するOECDのCARF枠組みと並行して運用される。

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