豪裁判所がビットコインを資産でなく通貨と判断、最大6億4000万ドルの税金還付の可能性

刑事事件での判決がATOの10年来の仮想通貨を資本利得課税対象とする分類に異議を唱え、オーストラリアの暗号資産課税制度に革新をもたらす可能性

要約

オーストラリアでの画期的な裁判所判決により、ビットコイン取引に関して約6億4000万ドルの資本利得税還付が発生する可能性が出てきた。マイケル・オコーネル判事は、仮想通貨を課税対象資産ではなく通貨として扱うべきとの判断を下し、2014年以来のオーストラリア税務局の立場と相反する結果となった。この判決は81.6ビットコインの窃盗に関する刑事事件から生まれ、ビットコイン取引をオーストラリアの現行税制の枠組みから除外し、資本利得税制度の対象外とする先例となる可能性がある。

用語解説
  • 資本利得税(CGT): オーストラリアでは従来、仮想通貨取引に適用されてきた資産の売却や処分による利益に課される税金。
  • ビットコイン(BTC): この判決によると、オーストラリアでは課税対象資産ではなく通貨の一形態として扱われるべき分散型デジタル通貨。