金融庁、仮想通貨「販売所」への誘導懸念 UI設計を検証へ

  • 金融庁、暗号資産事業者が利用者を販売所へ誘導している可能性を懸念
  • 販売所は注文の相手方となり、取引所より一般に広いスプレッドを提示
  • 金融庁、業界とUI設計や手数料開示、適合性ルールを議論へ

金融庁は、暗号資産交換業者が顧客を販売所へ誘導している可能性について、利用者保護上の懸念を改めて示した。販売所では事業者が顧客の注文の相手方となるため、取引所よりも広い買い気配と売り気配の差(スプレッド)から収益を得やすい。問題は7月15日、日本暗号資産取引業協会との間で協議され、7月17日に公表された資料で詳述された。資料は、金融システム安定化に関する金融審議会の暗号資産制度に関するワーキング・グループが2025年にまとめた報告書を踏まえている。金融庁は、2024年11月に施行された改正金融サービス提供法にもこの問題を関連付けた。同法は、暗号資産交換業者を含む金融事業者に対し、顧客の最善の利益を考慮しながら、誠実かつ公正に業務を行うよう求めている。金融庁は、ユーザーインターフェースの設計によって、顧客が販売所と取引所の違いやコストを理解し、十分な情報に基づいて選択できるようになっているかを議論する方針である。また、金融商品取引法の下で、手数料やサービス内容の開示をより明確にすることや、適合性原則をどのように適用するのが適切かについても議論を求めた。これとは別に、3月に採択された改正施行規則により、2027年4月1日から、暗号資産交換口座の開設時にICチップを使った本人確認が義務付けられる。金融庁の資料には、4月にFATFが出した要請も記載されている。

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