英金融行動監視機構(FCA)、英歳入関税庁(HMRC)、ロンドン警視庁は、未登録の仮想通貨P2P事業者が運営している疑いのあるロンドンの3拠点に対して執行措置を取り、事業者に停止を求める通告書を交付した。FCAによると、英国で事業として運営する仮想通貨P2P事業者で、現在同機構に登録されているものはない。ただし、個人が行う取引には登録義務がない。FCAの執行・市場監督担当エグゼクティブディレクター、スティーブ・スマート氏は、未登録の事業者は監視対象になっていると考えるべきだと警告した。同機構は、こうした事業者がマネーロンダリングの検知・防止を目的とした安全策の対象外で運営される可能性があると指摘した。今回の措置は、今年に入ってFCAが違法な仮想通貨P2P取引を対象に実施した2回目の協調取り締まりである。4月の作戦で得られた証拠は、刑事捜査やその他の執行措置を支える材料となっている。今回の動きに先立ち、FCAはHTXに対しても措置を講じ、英国の消費者による同プラットフォームへのアクセスを制限するよう主要アプリストアに要請した。また、英国で導入される仮想通貨資産規制体制に関する新たな指針も公表している。FCAは、英国のホールセール市場における金のトークン化について意見を募集しており、消費者には「Firm Checker」を使って事業者の登録状況と許可範囲を確認するよう助言している。