米SEC、トークン化株式取引基盤に条件付き5年間の適用除外

  • SECは、条件を満たす取引基盤に対し、許可制AMMと流動性プールを通じて株式に裏付けられたトークン化NMS銘柄を取引することを認めた。
  • 5年間の枠組みでは、株式と同等の権利、リスティング数と取引量の上限、発行体による異議申し立てを義務付ける一方、条件を満たす流動性提供者をディーラー登録から除外する。
  • RWA保有者数は85.84%増の443万6000人となる一方、RWA価値は0.75%減の385億3000万ドルとなり、仮想通貨市場全体の時価総額は2兆6600億ドルに達した。

米証券取引委員会(SEC)は、条件を満たすトークン化証券取引基盤に対し、米国ナショナル・マーケット・システム(NMS)に含まれる一部のトークン化株式を、許可制の自動マーケットメーカー(AMM)と流動性プールを通じて取引できるよう、条件付きで5年間の暫定的な適用除外を認めた。トークンは原資産となる株式で1対1に裏付けられ、議決権、配当、委任状を含む同等の権利を提供しなければならない。合成的な株式エクスポージャーは対象外となる。この枠組みでは、リスティング数と取引量に上限を設けるほか、発行体への通知と異議申し立ての手続き、取引の一般公開報告、不正防止・制裁・市場の健全性に関する要件を義務付ける。一方、条件を満たす流動性提供者には、ディーラー登録要件の適用除外を認める。今回の措置は、RWA市場価値が0.75%減の385億3000万ドルとなる一方、保有者数が85.84%増の443万6000人となり、仮想通貨市場全体の時価総額が1.14%増の2兆6600億ドルとなった週に発表された。

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