米証券取引委員会(SEC)は、条件を満たすトークン化証券取引基盤に対し、米国ナショナル・マーケット・システム(NMS)に含まれる一部のトークン化株式を、許可制の自動マーケットメーカー(AMM)と流動性プールを通じて取引できるよう、条件付きで5年間の暫定的な適用除外を認めた。トークンは原資産となる株式で1対1に裏付けられ、議決権、配当、委任状を含む同等の権利を提供しなければならない。合成的な株式エクスポージャーは対象外となる。この枠組みでは、リスティング数と取引量に上限を設けるほか、発行体への通知と異議申し立ての手続き、取引の一般公開報告、不正防止・制裁・市場の健全性に関する要件を義務付ける。一方、条件を満たす流動性提供者には、ディーラー登録要件の適用除外を認める。今回の措置は、RWA市場価値が0.75%減の385億3000万ドルとなる一方、保有者数が85.84%増の443万6000人となり、仮想通貨市場全体の時価総額が1.14%増の2兆6600億ドルとなった週に発表された。