米商品先物取引委員会(CFTC)は、要件を満たす受動型ソフトウエアの開発者について、アプリケーションがユーザーと登録先物取引業者、イントロデューシング・ブローカー、指定契約市場をつなぐ場合、イントロデューシング・ブローカーとして登録しなかったことを理由に職員が執行勧告を行わないとする方針を拡大した。2026年9月17日付のスタッフレター第26-25号は、CFTCの市場参加者部門が2026年3月17日にファントム・テクノロジーズへ発行したレター第26-09号を拡大するものである。今回の救済措置は、無期限先物や予測市場を含む、CFTC規制下のデリバティブでユーザーの指示に基づく取引を容易にするソフトウエアを対象とする。一方、取引判断を行う、ユーザー資産を保有する、その他の方法で仲介業者として機能するアプリケーションには適用されない。ソフトウエア開発者とイントロデューシング・ブローカー登録を扱うCFTCの規則制定またはガイダンスが発効するまで有効である。今回の動きは、CLARITY法を含む仮想通貨関連の幅広い法制化が停滞するなか、CFTCが既存の権限に基づきデジタル資産政策を推進していることを受けたものである。