中国人民銀行、仮想通貨は法定通貨でないと再確認 犯罪行為に警告

  • 中国人民銀行は、仮想通貨は中国で法定通貨、強制受入れの対象、法定通貨ではないと改めて示した。
  • 無許可の仮想通貨関連サービス、海外での発行、人民元連動型ステーブルコインの発行は、今回の通知でも禁止されている。
  • 中央銀行は、仮想通貨やブロックチェーンの看板を利用した資金調達詐欺、マネーロンダリング、高利回りをうたう詐欺案件に警告した。

中国人民銀行(PBOC)は、現行規制の下で仮想通貨は法定通貨、強制受入れの対象、法定通貨としての地位という本質的な属性を欠いていると述べた。違法な機関が引き続き、仮想通貨やブロックチェーンの看板を利用して、資金調達詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪行為を行っていると警告した。今回の通知は、中国本土内で行われる仮想通貨関連事業は違法な金融活動であるとの立場を改めて示した。海外の事業者や個人は、中国本土の事業者や個人に対して関連サービスを違法に提供してはならず、中国本土の事業者や、これらが支配する海外事業者は、承認を得ずに海外で仮想通貨を発行してはならない。また、中国本土および海外の事業者・個人は、人民元連動型ステーブルコインを海外で発行してはならないとしている。中国人民銀行は個人や企業に対し、仮想通貨の発行、取引、投資、マイニング、宣伝グループ、アプリ、高利回り案件を避けるよう促した。銀行カードや決済口座の利用、他人の指示による取引を求められた場合にも警戒するよう呼びかけている。今回の立場は、2026年2月に発表された8部門の通達と一致しており、中国の仮想通貨関連金融サービスに対する規制を強化するものとなる。

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