SECが2026年9月17日に発表したイノベーション免除措置は、一定のナショナル・マーケット・システム(NMS)銘柄を許可型の自動マーケットメーカーと流動性プールで取り扱う、要件を満たすトークン化証券取引プラットフォームに対し、証券取引所法上の取引所・ディーラー要件の一部を一時的かつ条件付きで免除する。枠組みには、Covered Firms(対象企業)に指定された一部の流動性提供者向けの2つ目の免除措置も含まれる。また、トークン化株式には従来型株式と同等の権利を維持するよう求めており、変更されない限り、公表から5年後の2031年9月17日に失効する予定である。ヘスター・M・パース委員は2026年9月23日、ニューヨークで開催されたSIFMAのデジタル資産カンファレンスで、この措置を恒久的なルール策定に向けた橋渡しと位置付け、トークン化は海外ではなく米国市場で発展すべきだと述べた。命令は対象となる銘柄、取引量、業務を制限しているほか、原株が主要取引所で取引停止となった場合には取引を停止するよう求めており、流動性プールによる価格形成とレギュレーションNMSに基づく保護気配値との関係にも疑問を投げかけている。XRP Ledgerとの関連性は、SECがXRP、リップル、XRPLを承認したことではなく、XLS-30 AMM改定が2024年3月22日にメインネットで稼働した点にある。